
自動車事故により、歩行者や車に搭乗中の人など、他人を死傷させてしまったときに、保険金額を限度に補償します。もちろんすべてのご契約に「示談交渉サービス」つきです。
ソニー損保の対人賠償保険は、事故の相手方(被害者)が死亡または3日以上入院された場合、対人賠償保険金と別枠で相手方への見舞品代、香典等のための臨時費用をお支払いします。

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- 死亡の場合 15万円
- 3日以上入院の場合 3万円
自動車事故により相手の車や壁、電柱など、他人のものを壊してしまったときに。保険金額を限度に補償します。もちろんすべてのご契約に「示談交渉サービス」つきです。
最近では高額な対物賠償事例が数多く報告されています。高額賠償に備えるために対人賠償とあわせて対物賠償「無制限」への見直しをおすすめします。
ご自身やご家族が友人・知人などから臨時に借りたお車を運転中の事故も、対人賠償・対物賠償(付帯されている場合に限ります。)・自損事故(人身傷害補償より保険金が支払われる場合を除きます。)について借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いします。また、双方のお車に「車両保険」が付帯されていれば、借りた車に生じた車両損害も優先して補償します。(ただし、双方の車両保険で保険金をお支払いできるケースに限ります。)なお、ソニー損保では、記名被保険者が個人であるご契約の場合、自動的にこの特約が付帯されます。
- ※他車運転危険担保特約の補償の対象となる方(被保険者)の範囲
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- 1.記名被保険者
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.1.または2.の同居の親族
- 4.1.または2.の別居の未婚の子
- ※借用したお車が以下の用途車種である場合に補償されます
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- 1.自家用普通乗用車
- 2.自家用小型乗用車
- 3.自家用軽四輪乗用車
- 4.自家用軽四輪貨物車
- 5.自家用小型貨物車
- 6.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 7.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 8.特殊用途自動車(キャンピング車)
