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事故時の注意事項

加害事故、被害事故にかかわらず、まずは車を止め、ケガ人の救護と二次的事故の防止、警察への届け出を行いましょう。
(道路交通法72条(交通事故の場合の措置)第1項による。)

事故が発生した場合

  1. ケガ人の救護

    負傷者が出たときは、何よりも先に救護を行わなくてはなりません。救急車を呼んだり、応急手当をしたり、病院に連れて行くなどその場に応じて最善の措置を講じましょう。

  2. 二次的な事故の防止

    二次的事故の防止のため、他の交通の妨げにならないような安全な場所への車の移動、非常停止板の設置、道路に散乱した物の片付けなどを行いましょう。

  3. 軽い事故でも警察への届け出を

    軽い事故でも、すぐに最寄の警察署(派出所・駐在所)へ届けましょう。保険金を請求する際に必要な交通事故証明書は、警察への届け出をしておかないと発行してもらえません。

  4. 事故受付サービスセンターへ報告

    次に、どんなに小さい事故でも、以下の「確認」を行い報告しましょう。事故受付サービスセンターは、24時間年中無休で受付をしております。

事故のご連絡フォームはこちら
事故受付サービスセンター

フリーダイヤル・携帯からでもOK

0120-303-709(24時間365日受付)

お車が自力走行不可能な場合は、事故受付後にレッカーサービスへの受付転送も行います。

事故時に確認すべき点

当事者双方の確認

加害事故であっても、被害事故であっても、免許証などで相手の氏名、住所、連絡先、勤務先などを確認します。また、相手車両の登録番号、保険会社名、証券番号なども確認しましょう。

目撃者の確認

事故の状況は、賠償額の決定上重要な要素となります。できるだけ現場の保存に努め、お互いのスピード、停車位置、信号などを確認しメモしておきましょう。また、目撃者の住所・氏名についても聞いておきます。

現場での示談は禁物

その場での示談は禁物!口約束もいけません。事故のほとんどはお互いに過失があるといっても過言ではありません。安易に約束をして正当な賠償額との間に差額が生じた場合、差額をお支払いすることはできません。

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